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賃貸オフィスQ&A

民事再生の影響

クレジットカード会社が破たんしたら、使用分はどこに払うのでしょうか?
倒産した場合と民事再生法適用の場合で教えてください。
また、その時、引き受けカード会社が現れず、使用分に利息がかかり続けるのでしょうか?
僕は今まで二回ほど、持っているカードがそのような事態になったことがあります。
普通は、引き受けたカード会社が簡易書留で知らせてきて、万が一の連絡先も明記されています。
一件は、提携カードでなくてJCBからの直接のカードになり、解約も可能でしたが継続して利用して、もう一件は自動的に解約になりました。
利用者に無断で利息や追加の料金がかかることはないはずですが、もし何か問題があれば、消費者センターやクレジットカードの協会に連絡すると良いでしょう。

まさかうちの会社が……倒産完全対策マニュアル − @IT自分戦略研究所
経営が安定しているように見える会社でも、倒産する可能性はある。2008年度に倒産した上場企業のうち、60%が黒字企業だったという。不況のいまだからこそ知っておきたい倒産対策マニュアル。(Tech総研/リクルートの記事を再編集して掲載)「大きい、有名、社歴が長い企業は倒産しないというのは錯覚。企業の倒産に関して、この10年間で過去の経験則は通用しなくなった」こう語るのは信用調査会社、東京商工リサーチ...
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/career65/data65.html

共有名義の住宅ローンありで民事再生できますか?
私の夫(43)が義理父(75)・母(70)と三人の共有名義で都内に住宅を所有しています。
頭金を父母が、ローンは夫の名義で組んで購入し、名義は三分の一づつとなっています。
購入したのは義理実家で、現在義理父母のみが住んでいます。
同居は拒否されているため、住宅ローンは義理父母たちが支払いをし、私たちは別の賃貸住宅で生活し、家賃を払っています。
私たちには現在一歳の子供がおります。
以前は共働きでしたが出産に伴い私が退職、その後も夫の希望により専業主婦となっていました。
夫はその後足りなくなった家計費を捻出するためFXに手を出し、500万円超の負債をつくりました。
毎月15万円以上の返済で生活が成り立ちません。
私(33)の退職により、家計が苦しくなるのはわかっていたので何度か私も働くことを提案していましたが拒否され、お金に関することは一切、話を聞いてくれなくなりました。
しかし年末にどうにもならなくなったらしく、「もう生活費は渡せないのですぐに働きに出てほしい」といわれ、急遽保育園を探し、どうにか派遣ですがフルタイムで働いています。
しかし小さな子供がいるので時間の制約が大きく、手取り15万円ほどしか稼げません。
そこから保育園代と、食費、雑費や、夫から生活費をもらえなくなってから最初の給料をもらえるまでのあいだにかかった生活費を借り入れしたものの返済をすると全く余裕はありません。
私に生活費を渡さなくなりましたがその分を返済にまわしても全く足りず、現在自転車操業でただただ毎月15万円ほどが利息のみ支払いだけに充当され、元金は全く減らない状況です。
夫は義理父母が亡くなった後に入る遺産で返済できると踏んで、とにかく現状維持していればどうにかなると考えているようですが、実際二人は健康そのものでその見込みは薄いです。
年収600万円程度のサラリーマンが年利18%で500万円の負債を返すのは不可能に近いと思うので、民事再生はできないのかと考えていますが、共有の住宅がある場合は民事再生はできるのでしょうか?
夫は義理父母に借金のことは知られたくないようですが、同意があればなんとかなるのなら子供の将来のためにも借金を減額し、生活を立て直したいと思っています。
個人再生は可能です。
ただご質問から明らかではないのですが、もし義父母との共有の住宅を残す形の、住宅資金貸付債権の特則の適用を考えられているのであれば、残念ながら、ご質問の内容からしますと適用を受けられず、個人再生を申し立てても住宅の競売の申立てを法律的に防ぐことはできません。
といいますのは、建物を義父母と共有していることは別に構わないのですが、住宅資金貸付債権の特則の適用を受けて、住宅を残せるのは、自己の居住の用に供する建物であって、床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供していることが条件になっているからです。
つまり、その建物に居住せず、別居しているということになりますと、この条件に当てはまらないことになります。
なお、あくまでも住宅ローンの債務者は、ご主人であり、債権者が義父母から直接弁済を受けなければならない理由は無く、さらに義父母の年齢を考えますと、借り換えなどにより新たに住宅ローンの債務者になることも無理でしょう。
以上により、個人再生をすることにより、自宅を残すためには、義父母に事情を話し、同居して住宅資金貸付債権の特則の適用を受けられる個人再生を申し立てるしかなく、同居できないというのであれば、個人再生ではなく、500万円の借入について任意整理をして、将来利息をゼロとして5年程度の分割払いを認めてもらうという方法になるでしょう。
いずれにしても、債務整理に詳しい弁護士に委任して手続したほうがよいです。